中絶手術を検討している方の中には、「堕胎とどう違うのか?」「中絶は犯罪にならないのか?」という疑問をもたれる人も少なくありません。
そもそも「堕胎」と「中絶」は法律上の位置づけが異なります。適切な医療機関で受ける中絶は法律で認められた正当な権利であり、罪に問われることはありません。
しかし、中絶には21週6日という厳格な期限があり、12週を過ぎると身体的・経済的負担が激増します。本記事では、言葉の違いや合法的な条件を解説するので、ぜひ参考にしてください。
「堕胎」と「中絶」は何が違う?
堕胎と中絶は、その行為が「法律に違反する犯罪」を指すか、あるいは「法律で認められた正当な医療行為」を指すかという点で大きな違いがあります。
一般的には同じような意味で使われがちですが、法律や医学の視点で見ると、この2つの言葉には以下のような明確な使い分けがあります。
| 項目 | 堕胎(だたい) | 人工妊娠中絶 |
|---|---|---|
| 主な使われ方 | 刑法(法律)の言葉 | 母体保護法(医療)の言葉 |
| ニュアンス | 「犯罪」としての文脈で使われる | 「女性を守るための処置」として使われる |
| 内容 | 法律やルールを無視して、人為的に胎児を死亡させる行為 | 法律に基づき、指定医が安全に行う医療行為 |
堕胎(だたい)
| 主な使われ方 | 刑法(法律)の言葉 |
|---|---|
| ニュアンス | 「犯罪」としての文脈で使われる |
| 内容 | 法律やルールを無視して、人為的に胎児を死亡させる行為 |
人工妊娠中絶
| 主な使われ方 | 母体保護法(医療)の言葉 |
|---|---|
| ニュアンス | 「女性を守るための処置」として使われる |
| 内容 | 法律に基づき、指定医が安全に行う医療行為 |
「堕胎」という言葉は、主に刑法において「法律に違反して胎児を死亡させる行為(堕胎罪)」を指す際に使われます。
一方で、私たちがクリニックで行っているのは「人工妊娠中絶」です。これは、母体保護法という「女性の身体と人生を守るための法律」に基づいて認められた、正当な医療行為です。
「中絶」は法的に守られた適切な医療行為であり、罪に問われるものではありません。
もし、あなたが今「自分の選択は悪いことなのだろうか」と一人で自分を責めてしまっているのなら、どうかその重荷を一度下ろしてください。中絶は、あなたのこれからの人生と身体を守るための、前向きな選択肢のひとつなのです。
決して一人で抱え込まず、まずは私たちのクリニックで今の不安を素直にお話しくださいね。
※参考:母体保護法|法令検索
※参考:刑法 堕胎罪|法令検索
なぜ日本で「中絶」は認められているのか?
日本で中絶が認められているのは、女性の身体や人生を守るための「母体保護法」という法律があるからです。
まずは、どのような場合に中絶が認められるのか、その具体的な理由から確認していきましょう。
多くの女性に認められている「正当な理由」
母体保護法では、主に以下のようなケースで中絶を行うことができると定めています。
- ・経済的な理由: 妊娠の継続や出産が、経済的な事情によって母体の健康を著しく害する恐れがある場合。
- ・身体的な理由: 母体の健康状態により、妊娠や出産に耐えられないと判断される場合。
- ・性暴力による妊娠: 暴行や脅迫など、本意ではない形での妊娠の場合。
上記のような観点から、一定の条件を満たせば刑法より「母体保護法」が優先され、中絶が認められる仕組みになっています。
中絶手術件数の現状
子ども家庭庁の統計(2023年度)によると、日本国内で行われた中絶手術の件数は年間で約12万6,000件にのぼります。
この数字が示す通り、毎日、日本のどこかであなたと同じように悩み、そして自分の未来のために決断を下しています。中絶は決して「特別なこと」でも「悪いこと」でもありません。
私たちは、中絶を「今のあなたにとって必要な、前向きな医療選択」だと考えています。これからの人生をあなたらしく生きていくために、法的に認められたこの選択肢を、決して否定しないでくださいね。
「犯罪」にならないための中絶手術3つの条件
日本で中絶手術が「犯罪(堕胎罪)」にならず、正当な医療行為として認められるためには、「指定医・期限・同意書」という3つの厳格な条件をすべて満たす必要があります。
「知らなかった」では済まされない大切な法律のルールですので、クリニックを選ぶ前に必ず確認しておきましょう。
1. 「母体保護法指定医」がいるクリニックを選ぶ
中絶手術は、医師免許があれば誰でも行えるわけではありません。都道府県の医師会が、その技術や設備を審査し、認めた「母体保護法指定医」だけが手術を担当できると法律で決まっています。
当クリニックには、この資格を持つ医師が在籍しています。クリニック選びの際は、必ず「指定医」がいるかどうかを確認することが、あなた自身の身体を守ることにも繋がります。
2. 「21週6日まで」という絶対的な期限
日本の中絶手術には、非常に厳格なタイムリミットがあります。法律上、手術が可能なのは「妊娠21週6日まで」です。
21週6日を1日でも過ぎてしまうと、どのような事情があっても、日本国内で中絶手術を行うことはできません。もし期限を過ぎて処置を行えば、医師だけでなく受ける側も「堕胎罪」に問われるリスクがあります。
「まだ大丈夫」と思っていても、赤ちゃんの成長度合い(エコー検査)によっては、自分で計算していた週数よりも進んでいることもあります。一刻も早く、正確な週数を診察で確認することが何よりも大切です。
3. 正しい「同意書」の提出
手術を受けるには、原則として「本人」と「配偶者(パートナー)」の署名捺印がある同意書が必要です。
ここで注意していただきたいのが、同意書の代筆や偽造です。パートナーに知られたくないからと、勝手に名前を書いてハンコを押す行為は「有印私文書偽造罪」という別の犯罪にあたります。
もちろん、「相手と連絡が取れない」「相手が誰かわからない」「性被害による妊娠」といった特殊な事情がある場合は、例外的にご本人の同意のみで手術が可能なケースもあります。
決してご自身で判断して書類を偽造せず、まずはありのままの事情を私たちにご相談ください。最善の方法を一緒に考えていきましょう。
※参考:刑法 偽造公文書行使等|法令検索
自己中絶は自己堕胎罪の可能性がある
医師の診察を受けず、自分一人で妊娠を終わらせようとする行為は、日本の法律では「自己堕胎罪」に該当し処罰される可能性があります。
インターネット等で中絶薬を個人輸入し、自己判断で使用することには、法的なリスクを含め、以下のような深刻な危険が伴います。
- 1. 自己堕胎罪の適用: 医師の管理外での処置は刑法に抵触する恐れがあります。
- 2. 大量出血の危険: 適切な処置がないまま服用すると、命に関わる出血を招くことがあります。
- 3. 不完全な処置: 胎内の一部が残る「不全流産」が起きやすく、緊急手術が必要になるケースも少なくありません。
- 4. 偽造品の混入: ネット通販の海外製薬は、成分不明の粗悪品や偽造品が混じっているリスクが非常に高いです。
2023年に承認された国内初の経口中絶薬も、法律により「指定医の立ち会い」が必須とされています。自己処置は、心身に多大な負担をかけ、取り返しのつかない事態を招きかねません。
医療機関はあなたのプライバシーを徹底して守り、安全に処置を行う場所です。未来のあなたを守るためにも、まずは安全性の高い医療の手を頼ってください。
中絶手術は母体保護法指定医がいる「心斎橋駅前婦人科クリニック」へ
心斎橋駅前婦人科クリニックでは、思いがけない妊娠に悩み、不安な夜を過ごしているあなたに寄り添い、安心できる医療を提供することをお約束します。当院の大きな特徴は以下の4点です。
| 母体保護法指定医による手術 | 厳しい基準をクリアし、都道府県医師会から認められた資格を持つ医師が、法律に基づいた確かな技術で手術を担当します。 |
|---|---|
| 将来の身体を考えた「MVA法」 | 子宮内膜を傷つけるリスクを抑える、WHO推奨の「手動真空吸引法」を採用しています。※ご希望によって術式を選択できます。 |
| 複雑な事情への寄り添い | パートナーとの連絡や同意書の問題など、一人で解決できない悩みも、守秘義務を徹底した上で一緒に解決策を探ります。 |
| プライバシーへの徹底した配慮 | 心斎橋駅からすぐの好立地ながら、他の患者様と顔を合わせにくい院内動線を確保し、匿名性にも十分に配慮しています。 |
今、あなたが抱えている不安を、少しだけ私たちに分けてください。
たとえ当院で対応可能な週数を超えていたとしても、決して一人にはさせません。信頼できる高度な連携病院へスムーズにご紹介し、あなたが適切な処置を受けられるまで責任を持ってサポートいたします。
まずは今の正確な状況を知ることから、一緒に始めていきましょう。当クリニックの中絶については以下を参考にしてください。
よくある質問(FAQ)
- 「堕胎罪」があるのに、なぜ中絶手術は逮捕されないのですか?
- A.日本の刑法には「堕胎罪」が存在しますが、それとは別に「母体保護法」という特別な法律があります。経済的理由や身体的理由など、この法律が定める条件を満たし、指定の医師が適切に行うのは「正当な医療行為」とみなされるため、逮捕や処罰の対象にはなりません。病院で受ける中絶は、国が認めた安全な権利なのです。
- パートナーの同意がなくても、一人で「中絶」の手術は受けられますか?
- A.原則として配偶者やパートナーの同意が必要ですが、相手と連絡が取れない、相手が誰かわからない、あるいは相手からの暴力(DV)や性被害による妊娠などの場合は、ご本人の同意のみで手術が可能なケースがあります。まず現在の正確な状況をお聞きし、適切なアドバイスをいたしますので、諦めずにご相談ください。
- 中絶をした場合、マイナンバーや戸籍に残りますか?
- A.中絶の事実が戸籍に残ることは一切ありません。また、初期中絶(12週未満)であれば役所への届け出も不要なため、行政記録にも残りません。全額自費診療(自由診療)のため、健康保険組合から届く「医療費のお知らせ」にも掲載されず、マイナンバーカードの履歴から会社や家族に知られる心配もありませんのでご安心ください。


