中絶手術の同意書とは
人工妊娠中絶手術は、基本的に「中絶手術の同意書」の提出が必要です。
これは「母体保護法」と言う日本の法律によって定められており、「本人・配偶者」の同意を得た上で、中絶手術を行うことができると規定されています。そのため、同意書にはご本人とパートナーの署名(捺印)が必要です。
同意書なしで手術可能な場合
人工妊娠中絶手術には、同意書の提出が必要なことはご説明しました。未成年の方は、ご本人・パートナーだけでなく、親権者や保護者の同意と署名が必要な場合があります。ただし、以下に当てはまる場合には、ご本人の同意のみで中絶手術をお受けいただけることがあります。
- ・強姦など性被害によって妊娠した場合
- ・パートナーが誰かわからない場合
- ・相手の男性が亡くなっている場合
上記以外にも、あらゆるケースが想定されると考えられるため、ご不明点がある方は、心斎橋駅前婦人科クリニックまでお気軽にご相談ください。
同意書のよくあるご質問
- 未成年が中絶手術を受けるためには、親の同意が必要ですか?
- A.当クリニックでは、未成年者が中絶手術を受けられる場合、原則としてご両親にご相談いただき、手術承諾書に署名(捺印)をいただいております。中絶手術は、精神的にも身体的にも、保護者のサポートが必要不可欠だと考えております。お悩みの方は、まずは心斎橋駅前婦人科クリニックにご相談ください。患者さんにとってベストな方法を、一緒に考えさせていただきます。
- 同意書がないと手術を受けられませんか?
- A.人工妊娠中絶手術を受けるには、原則としてはご本人・パートナーの署名(捺印)がされた同意書を提出いただく必要があります。ただし、さまざまなご事情によってお相手の署名(捺印)が得られない場合や、性被害によって妊娠された場合には、ご本人の同意のみで手術を受けられる場合があります。ご不明点などがある方は、一度心斎橋駅前婦人科クリニックまでご相談ください。
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お知らせ
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2024/12/1
臨時休診は12月30日・12月31日・12月19日・12月3日・12月10日・12月17日・12月24日・1月1日・1月2日・1月3日です。 ※しばらくの間、火曜日は休診いたします。(お電話は承ります)
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2024/4/1
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2023/1/5
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